第1条 名称・所在地 本会は、名称を「キヤノンフォトクラブ神奈川Nice Shot」、(略称 神奈川NS)と称し、 所在地を下記に置く。 所在地;神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目1301エクラスタワー武蔵小杉3007杉本様方 第2条 会員 本会の会員は、キヤノンカメラ愛好者で、本会の趣旨に賛同するキヤノンフォトサークル会員で構成する。 第3条 目的 本会は、顧問の指導の下、会員一人ひとりの写真表現に磨きをかけるための技術の向上を目指すとともに、 会員相互の親睦を図ることによりフォトコミュニケーションの輪を広げることを目的とする。 第4条 総会(決議事項) 本会は年一度総会をもち、事業計画、委員の決定、会則の変更およびその他重要事項を協議し、 出席者の過半数の賛成で決定する。 第5条 運営委員 5-1 本会に下記の委員を置く。 5-2 代表 1名 委員 若干名 会計監事1名 代表は本会の運営を総括し、その他の委員は会計、連絡業務等を担当する。 5-3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 なお任期満了後といえども後任者の就任までは、責務を存続する。 5-4 本会に顧問を置くことができる。 5-5 委員予定者の選出は、現委員が協議して決める。 第6条 事業 6-1 本会は、写真に関する講評会、研究会、撮影会、作品展、その他の目的達成に必要な事業を適宣行う。 6-2 本会の事業及び会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 第7条 運営 7-1 本会の運営は、会員相互の意見をとりまとめ、代表者及び委員の合議制により行う。 7-2 本会は事業遂行のため必要に応じ委員会を設置することができる。 第8条 キヤノンフォトサークル事務局への連絡 委員、会計、活動状況、運営その他必要と思われる事項に関し、キヤノンフォトサークル事務局に 対し定期的に報告しなければならない。 第9条 資金 9-1 本会の事業資金は、入会金、会費、寄付金その他をもってあてる。 9-2 キヤノンフォトサークル事務局より、活動内容に応じた支援が受けられる場合がある。 9-3 特別な行事の際には、臨時会費を徴収することができる。 9-4 本会の会費は、入会金2,000円 定例会費 年30,000円(上期15,000円、下期15,000円)とする。 第10条 入退会 年次途中の入会は半期を月割とする。 年次途中の退会者に対する返金は原則的に行わない。 第11条 会則の改定 本会則の改定は総会出席者の過半数の賛成を得て、キヤノンフォトサークル事務局へ報告する。 第12条 会の設立日 本会の設立日は、2013年7月5日である。 2013年7月 5日施行 2019年1月16日改定